働きかたのいろいろ
①禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
〇ソフトウェア開発 〇機械設計 〇事務用機器操作 〇通訳、翻訳、速記 〇秘書 〇ファイリング 〇調査 〇財務処理 〇取引文書作成 〇デモンストレーション 〇添乗 〇受付・案内 〇研究開発 〇事業の実施体制の企画・立案 〇書籍等の制作・編集 〇広告デザイン 〇OAインストラクション 〇セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
②以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇い派遣に従事する人(※生業収入が500万円以上)
(エ)主たる生計者でない人(※世帯収入が500万円以上の場合)
雇用期間30日以内の日雇派遣であれば上記に該当していない場合は原則禁止となっています。雇用期間が31日以上の労働契約ならば日雇派遣に該当しないため、収入や世帯収入は関係ありません。
「正社員」、「契約社員」を問わず、労働条件については必ず書面を交付してもらってください。
納税者に所得税法上の控除対象配偶者(資格に条件あり)となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。ご質問はこの配偶者控除を受けられる範囲内で働きたいということだと思います。
2018年分以後は、納税者本人(控除を受ける人)の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除(および配偶者特別控除)は受けられなくなりました。
納税者本人の合計所得が1000万円以下の場合に、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が受けられます。
「配偶者控除」は、配偶者本人の所得の合計が最大48万円まで、「配偶者特別控除」は、配偶者本人の所得の合計が48万円~133万円までとなっています。どちらも、納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により、控除額は異なります。
配偶者本人の所得が給与収入のみの場合、目安として、給与収入103万円が給与所得48万円、給与収入201.5万円が給与所得133万円となるようです。国税庁HPの給与所得者の給与所得控除額でご確認ください。
配偶者控除の詳細については、国税庁のHPでご確認ください。
(配偶者控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
(配偶者特別控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
また、派遣には、「常用型」と呼ばれるものもあり、こちらは派遣先との契約終了後でも派遣元との雇用関係が継続するという働き方です。
では、派遣で働きたい場合、どのような点に留意すればいいのでしょう。労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。まず、その会社が派遣事業の許可(または届出)を受けているかどうかを確認してください。登録型の労働者派遣を行っている会社なら「労働者派遣事業」の許可を受けていなければなりません。登録したい派遣会社が許可を受けているかどうかわからない場合は、最寄りの各都道府県労働局に問い合わせてください。登録後、派遣先の紹介があったら、①賃金 ②労働時間 ③勤務地 ④仕事の内容 ⑤交通費の有無 などを確認し、契約内容は必ず文書でもらいましょう。
なお、平成24年10月より労働者派遣法が改正され、一部の業務を除き雇用期間が30日以内の日雇派遣が原則禁止されました。ただし、①60歳以上の人 ②雇用保険の適用を受けない学生 ③年収500万以上ある人が副業として従事する場合 ④主たる生計者でなく、世帯収入が500万以上ある人 を派遣することは例外として認められています。
また、派遣期間の定めのない業務の派遣スタッフが3年を超えて働いていて、その業務に派遣先が新たな労働者を採用しようとする場合は、まず、派遣スタッフに直接雇用の申込みをしなければなりません。
しかし、必ずしも正社員として採用されるとはかぎりません。契約社員などの場合もありますので、直接雇用の申込みがあった場合はその内容をよく確認してください。
(*)「派遣受入期間」は、一人の派遣労働者の派遣期間ではなく、同一就業場所に同一業務で派遣スタッフを受け入れる期間の上限ですから、引き継がれている場合は通算した期間となります。
つまり、「派遣会社」は派遣先からの依頼に対応できる自社のスタッフを依頼主(派遣先)に派遣し、依頼主の指揮命令下で仕事をするのですが、「請負会社」は、一定の仕事を自社で請け負い、完成させるという契約をするので、当然、社員に対する指揮命令も請負会社が行います。
基本的には労働契約上義務づけられている時間(労働時間)以外の時間(プライベートの時間)をどのように使うかは本来自由ですから、就業規則で定めているだけで労働者が副業を持ったり、兼業(二重就職)したりすることを全面的に禁止することはできないと考えられます。しかし、労働者には、誠実に職務に専念するという義務もあります。副業をしたことで、本来の職務に支障をきたすようなことになれば、制裁措置をとられても仕方がありません。どうしても副業しなければならない事情がある場合、まず、信頼できる先輩や上司などに相談してみてはいかがでしょう。
そのような先行投資をして仕事に就いても、仕事の仕上がりが不十分だとか、不良品が多いなどの理由をつけられ、ローンや返品の山だけが残ったという例が後を絶たないと聞いています。「自宅でできる仕事」に応募する場合は、簡単な仕事で高い報酬はないということを念頭におき、仕事の内容、報酬の金額や支払方法、自己負担の有無などをこまかく聞いて、少しでも不審な点があったら断る勇気が必要です。
*内職の仕事をしたい場合は、自治体(市区町村役場)に相談してください。また、インチキ内職と思われる場合は、消費者庁、消費生活センター(国民生活センター)などにご相談ください。
業務委託契約を結ぶときのポイント
(1) 働くにあたって契約書を確認する。*契約書は、働く人と会社の権利義務関係を証明する唯一の書類。内容をしっかり理解し確認する。
(2) 口頭で約束したこともすべて契約書に記載する。
(3) 契約書に記載のない経費は自己負担となる場合があるので必ず確認する。
(4) 契約書は両者で捺印し、それぞれが控えを大切に保存する。
なお、業務委託契約の場合、会社との間には雇用関係がありませんので、社会保険の加入はできません。自分で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
試用期間を設ける・設けない、また、設ける場合の期間などは企業の考え方により異なりますので、一概にいえません。
採用の際に「試用期間であること」「その日数」「その間の賃金(本採用後の賃金と異なる場合)」などの説明をきちんと受けていた場合は、試用期間終了後に本採用されなくても法律上の問題は生じませんが、試用期間であっても、入社後14日(暦日)を過ぎてからの採用を拒否(解雇)された場合は、労働基準法第20条の解雇の予告が必要となります。
最低賃金には「地域別」と「産業別」の2種類があります。原則的に、事業場で働くすべての労働者(正社員・パート・アルバイトを問いません)に適用され、「地域別」と「産業別」の最低賃金が同時に適用になる場合は、高い金額で支払われます。
なお、派遣などのように、派遣先(働く場所)が事業主(派遣元)と異なる場合は、派遣先の地域(産業別)の最低賃金が適用されます。
最低賃金額は「時給額」で定められています。自分の賃金が最低賃金を確保されているかどうかを確認したい場合は、日給や月給等の場合は次の計算式で時間給を出して最低賃金に照らして確認してください。
月給制の場合
「(月給-除外金額(残業代など)÷1ヵ月平均所定労働時間)」
日給の場合
「(日給)÷所定労働時間」
*「日給制」は、賃金の支払いを1日いくらと定めたもので、出勤した日数により賃金が支払われます。
「年俸制」とは、1年間の給与を前もって設定し、それを分割して毎月支払う制度です。年俸を分割して毎月払うのは、労働基準法第24条で「賃金は毎月1回以上払うこと」と定めてあるからです。
しかし、年俸制は12分の1ずつ支払わなければならないわけではないので、例えば、毎月14分の1ずつ払い、残りの14分の2をボーナス月に当てて払うというやり方もあります。
なお、制度の内容にもよりますが、管理職以外の社員については、年俸制であっても、残業や休日労働をした場合には割増賃金の支払いが必要です。
保障給の金額については、労働基準法に具体的な定めはありませんが、平均賃金の60%程度を保障するのが妥当であろうとされています。なぜなら保障給が極端に少ないと労働者の生活に大きな影響を与えることになると考えられるからです。
また、「労働時間に応じて払う必要がある」ので時間給が原則となります。最低賃金法で定められた最低賃金(地域別に時間給が定められています)が参考になるでしょう。
① 所得税・住民税・社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)など
② 労働組合費・財形貯蓄・旅行積立金・寮費など(労使協定で定めたものは各企業により異なりますので、就業規則等で確認してください。)
★労災保険の加入要件…
労働者を一人でも雇っていれば、会社は加入しなければならず、保険料は全額会社負担。
労働者であれば雇用形態に関係なくすべての人に適用。
★雇用保険の加入要件…
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用される見込みのあること の2つの要件を満たしている場合
(雇用保険料率の参考資料)
★健康保険(介護保険)・厚生年金保険の加入要件…
A.勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3以上の方
B. 4分の3に満たない場合でも以下のすべての条件を満たす方
①学生でない
②一週間の所定労働時間が20時間以上
③月額賃金が88,000円以上
④101名以上の企業に勤めている
※101人以下であっても労使で合意があれば加入要件を満たします。
「短時間正社員」の要件は、
①期間の定めのない労働契約を締結している者
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの労働者と同等である者 で、パート労働法に定めるパート労働者とは、雇用契約の期間、賃金などの処遇が異なります。
勤務先がこの制度を導入しているかどうかについては、「就業規則」で確認してください。
たとえば、1ヵ月の労働時間が170時間と定められた場合、今日は7時間、明日は9時間、明後日は6時間など、労働者の都合で働いて、1ヵ月のトータルが170時間であればよいという働き方です。出社・退社の時間も労働者の自由です。ただし、「コアタイム」(必ず労働しなければならない時間帯)がある場合、その時間帯は労働の義務があります。