応募者「突然、解雇されました。どこに相談したらいいでしょうか。」
【ポイント】
雇用主が労働者を解雇する場合は、労働基準法第20条により、雇用主は少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。また、30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないことになっています。
こういった予告をせずに解雇できるのは、懲戒解雇に該当するような「労働者の責による事由」による場合です。仕事上の多少の失敗や組合活動などは、ここでいう労働者の責とはいえません。上司から「仕事が嫌ならもう会社に来なくていい」とか「やる気がないなら辞めてしまえ」など、感情的な言い方をされた場合は、解雇と決まったわけではありませんので、まずは、解雇の理由を上司や会社側と納得いくまで確認しましょう。また、業績不振による整理解雇の場合も、その前に解雇を回避する方策を実施しなければならないなど、厳しい制限が設けられています。労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。
いずれにしても、納得できない場合やトラブルになりそうな場合は、会社の住所を管轄する労働基準監督署、あるいは全国各地にある労働関係のあらゆる紛争を無料で扱ってくれる「総合労働相談コーナー」に、早めに相談に行くことをお勧めします。