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仕事さがしのQ&A ≫就職・転職について5

内定から入社時まで

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  1. 内定を取り消されたらどうしたらいいですか?
採用内定通知を、労働契約の意思表示と見るか、労働契約の予約と見るかは、採用通知の内容にもよりますが、「合格者に対して採用通知が送られ、それが合格者のもとに届いた時点で雇用契約が成立する」という解釈例があります。また、「採用内定の取消しは解雇にあたる」という裁判例もあります。
ですから、採用通知が届いた後の内定取消しは、解雇と同じであると考えられ、よほどの理由がない限り、内定の取消しはできません。労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(第16条)」としています。

では、客観的に合理的で社会通念上相当である理由とはどのようなものでしょう。一般的には、以下のようなことが考えられます。

①予定した時期に学校を卒業できなくなった
②提出書類の記載事項や面接時の回答などに、事実と大きな相違があった
③病気やけがなどで健康状態が悪化し、勤務に耐えられなくなった
④犯罪行為を犯して逮捕、起訴された
⑤さまざまな企業努力を行ったが、著しい業績悪化や業務縮小などに陥った

ですから、内定通知をもらったのであれば、簡単にあきらめることなく、まずは取消しの理由を聞きましょう。会社の回答が単なる「会社都合」とか「不況になったため」では、内定を取り消すことはできないことになっていますので、ケースによっては、損害賠償の請求も含めて法律相談機関などへ相談したり、在学中の場合は学校の就職担当課に相談するとよいでしょう。

  2. 内定を断りたいのですが…
内定を辞退されることは、会社にとっては大きな損失です。あなたの辞退によって、企業はあなたに代わる人材を採用しなければならなくなり、予定していた労働力を失うばかりでなく、再び採用活動をし、手間や採用コストなど大変な労力と費用を負担することになります。企業の負担を軽くするためにも、内定辞退をする場合はできるだけ早く連絡をしましょう。会社を訪問して謝罪するのがいちばんですが、それができない場合はできるだけ文書(手紙)を出しましょう。

内定辞退を伝える場合のポイントは、以下のとおりです。
①まず、内定のお礼を述べる。
②「当方の都合により、内定を辞退させていただく」旨を述べる。
③内定辞退の理由は、「勝手なことで大変恐縮ですが、あくまで自分の都合である」とし、あえて詳細は述べない。
④「御社の意に沿えず、誠に申し訳ありません。」と、丁寧に伝える。

連絡が遅れたり、また連絡もせずに出社予定日になっても出勤しないというような事態になれば、損害賠償を求められる場合もあります。もし、損害賠償などの問題になってしまったら、安易に対応せず、「総合労働相談コーナー」「法テラス」などへ相談してください。

  3. 本命のA社から採否の連絡がこないうちに第二希望のB社から採用通知が届きましたが…
本命のA社から結果がこないうちに、第二希望のB社の採用通知が届いたということですね。内定したB社に行くか、A社の結果を待つかは、自分で判断するよりほかはありませんが、選択肢としては、以下のようなことが考えられます。

①B社に就職する。
②A社から内定通知がくることを信じて、B社を辞退する。
③B社に対してこのままの状態にしておき、A社の内定をもらったらすぐにB社を辞退する。
④B社に正直に申し出て、A社の結果が出るまで待ってもらうようお願いする。

ただし、B社を辞退するような場合、辞退を申し出るタイミングが遅くなると、苦言を受けたり、場合によっては損害賠償を請求される事態になることも考えられます。
また、②④の場合は、両社に行けなくなる可能性がありますから、慎重に考え行動してください。

  4. 内定先から「住民票」と「戸籍謄本」の提出を求められましたが…
採用後に、必要の範囲内で「住民票」の提出を求めること自体は、就業規則にその旨が記載されていれば、法律的に問題はありません。

なぜなら、入社した者の社会保険や労働保険への加入手続き、労働者名簿の作成、家族手当、通勤手当等の支給要件の確認、といった手続きに必要だからです。しかし、現在は、行政通達により、住民票ではなく、「住民票記載事項の証明書」による処理で行う会社が増えました。これは、会社が必要とするのは、本人(必要に応じて同居家族)の生年月日や住所なのですから、必要のない個人情報を求めることは意味のないことだからです。

会社には、「住民票記載事項の証明書」のみを提出することで対応できないか、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

なお、「戸籍謄本」については、採用前であろうと採用後であろうと、提出を求めることはできないこととなっており、採用前の段階では、「住民票」を求めることもできないこととなっています。

  5. 身元保証人の「印鑑証明」を求められ不安です…
身元保証契約は、法律上、必ず必要な契約ではありません。あくまで、内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことの保証をする契約で、いわゆる「連帯保証人契約」とはまったく異なるものです。

会社が、身元保証人の印鑑証明を求めるのは、金融業界や会計・経理業務など、金銭問題などが起こり得るような仕事につく場合に多いようで、その目的は、身元保証人が実際に存在することの確認、会社が損害を被った場合に法的な意味を強める、などが考えられます。

しかし、損害賠償請求のすべてに責任を負うわけではありません。身元保証に関する法律では、労働者が業務上問題を起こしたり、異動や転勤で本人の責任が重くなる、などの場合、会社側は身元保証人に通知する義務があり、それによって、身元保証人の責任が重くなるようなときには、身元保証契約を解除することができます。身元保証契約の有効期間は、期間を定めない場合で3年、期間を定める場合でも5年以上は無効となります。印鑑証明書を提出しなければならない場合は、証明書発行の日付確認のためにもコピーしておきましょう。

  6. 身元保証人を求められましたが、頼める人がいません…
これまで、日本では雇用契約を結んだときに、身元保証人を立てることを慣行としてきました。身元保証人には、親族や知人がなる場合が多いようです。

身元保証契約は、「労働契約」とは別個のものであり、使用者と労働者の間で任意に締結するものですが、現実問題として、身元保証人になってくれる人が現在の自分の周囲にいない場合、「身元保証契約書」の提出がないことを理由として採用を拒否されることもあります。どうしても身元保証人がいない場合は、正直に述べ、理解を得るしかないでしょう。

  7. 勤務開始予定日を変更したいのですが…
当初、予定されていた勤務開始日を変更したいとのことですが、たとえ重大な理由で変更せざるを得ないとしても、あなたの一方的な都合で変更することはできません。会社としても、必要があって勤務開始日を決めたのですから、場合によっては「内定取消し」となる可能性もあるでしょう。
どうしても、勤務開始日に出勤できない状況があるなら、できるだけ早く申し出て、会社が納得できるような理由を説明し、迷惑をかけたことを詫びましょう。その上で、新たに勤務日を決めていくしかないと思います。

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