賃金の支払いについては、労働基準法第24条で以下のように定められています。
①通貨(円)で払うこと
②直接(本人に)払うこと
③全額払うこと
④賃金は毎月1回以上払うこと
⑤一定の期日(給料日)を決めて払うこと
親が代わりに受け取るというのは、②の直接払いに反することとなりますから、本来はできません。しかし、あなたがどうしても行けない事情がある場合は、親に使いを頼むことは可能です。その場合は、会社に「親が使いに行く」ことを電話で事前に連絡をしておく、または、あなた自身が作成した「使者に渡してほしい」旨の委任状を持たせ、受け取りにいってもらうことは問題がありません。
*直接払いとは、「原則的に本人にしか支払わない」ことですが、「労働者の意思に基づき、本人口座に振り込む」ことは直接払いの原則に反しないと解釈されています。