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賃金について

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  1. 休んでも給料はもらえますか?
就業規則に会社の給与システムが、「遅刻や欠勤にかかわらず月給を全額支給する」(一般に「完全月給制」といいます)という定めがある場合、有給休暇以外で休んでも、給料全額が支給されます。しかし、全額支給するという定めがない場合、休んだ日の給料を支給しなくてもよい(ノーワークノーペイの原則)とされています。

あなたの会社の場合については、「就業規則」で確認してみてください。

*年次有給休暇の取得による休みは、もちろん給与が貰えます。

  2. 休日に研修を受けるように言われました。この日の給料はもらえますか?
その研修が「必ず出なさい(強制)」というものか「なるべく出るように(任意)」なのかで異なります。仕事に必要な資格や知識を習得するための強制的な研修であれば、給料は支払われるべきでしょう。しかし、参加してもしなくても特に差しさわりがない参加自由の研修であれば、給料の支払いの有無は会社の考え方によるということになります。
  3. 生理休暇で休んだ日の給料はもらえますか?
「生理休暇」は、生理日に労働することが著しく困難な女性が請求したときは、必ず与えなければならないものです。(労働基準法68条)日数の限度はありません。また、時間で請求することもできます。

ただし、生理休暇を有給とするか無給とするかは、法律上は任意となっていますので、就業規則で確認するか、または会社に聞いてみることです。

  4. 給料日を過ぎても支払いがありません。こちらから催促してもよいですか?
働いた分の給料を払ってもらうのは当然のことですから、あなたから会社に催促することは問題がありません。なぜ払ってもらえないのか確認しましょう。

解決ができない場合は、会社を管轄する「労働基準監督署」に相談してみましょう。

  5. 不況を理由に休業を命じられました。給料はもらえますか?
使用者の責任により休業を命じた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当を支給しなければなりません。(労働基準法第26条)
  6. 給料を親に受け取りに行ってもらってもいいですか?
賃金の支払いについては、労働基準法第24条で以下のように定められています。

①通貨(円)で払うこと
②直接(本人に)払うこと
③全額払うこと
④賃金は毎月1回以上払うこと
⑤一定の期日(給料日)を決めて払うこと

親が代わりに受け取るというのは、②の直接払いに反することとなりますから、本来はできません。しかし、あなたがどうしても行けない事情がある場合は、親に使いを頼むことは可能です。その場合は、会社に「親が使いに行く」ことを電話で事前に連絡をしておく、または、あなた自身が作成した「使者に渡してほしい」旨の委任状を持たせ、受け取りにいってもらうことは問題がありません。

*直接払いとは、「原則的に本人にしか支払わない」ことですが、「労働者の意思に基づき、本人口座に振り込む」ことは直接払いの原則に反しないと解釈されています。

  7. 1分でも遅刻したら1時間分の給料をカットされますが、違法では?
労働者が1分遅刻をした場合、1分間にあたる賃金をカットすることはノーワークノーペイの原則(労務の提供がない場合は賃金を支払う義務が生じないという原則)から問題はありません。しかし、1分遅刻したら1時間分のカットをすることは明らかに違反です。

労働者に対する制裁だとしても、労働基準法(91条)では、「労働者に対して減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日の半額を超えてはならず、1賃金支払い期賃金総額(月給)の10分の1を超えてはならない」と定められています。会社は、制裁的な減給をする場合は、法律の範囲内でその内容を定め就業規則に記載しておくことが必要です。

  8. 3日間働き、その後無断欠勤をしました。働いた分の給料を請求したら拒否されました。
あなたの行為が会社に大きな迷惑をかけたことは間違いありません。しかし、3日間は働いたのですから、その分の給料はもらうことができます。まずは、無断欠勤したことを謝罪し、その上で支払いを求めるべきでしょう。

ただし、無断欠勤について「減給の制裁」に当たると使用者が判断した場合は、法律の範囲内で賃金をカットされる場合があります。

  9. 求人広告には「賞与あり」と書いてあったのに、3万円でしたが…
「賞与」は、賃金の一種ではありますが、必ず支払わなければならないというものではありません。労働基準法上の解釈も「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」とされています。

ですから、その支給対象や支給基準、支給額、支給日は原則として使用者が任意に決めることになります。

賞与は会社の業績によっても変動しますし、本人の勤務成績が一定基準に達しない場合、支給しないと就業規則で定めている会社もあります。わずか3万円とのことですが、こうした性格をもつ以上、十分あり得ることといえます。

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