労働契約とは、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて締結するものです。(労働契約法)一方的に退職を申し出るのではなく、事前に会社に退職したい旨申し出て、その承諾を得て退職するのがいいでしょう。
しかし、会社が一方的に契約を解除する「解雇」の場合は規制がありますが、労働者の意思で辞める場合は、特に規制はありません。通常は、業務の引継ぎなどを考えて、就業規則に「退職する場合は、1ヵ月前に申し出なければならない」といった規定をすること多いようですが、民法では、退職を申し出てから、2週間で効力が生じると定められています。
ただし、月給制のように賃金が期間をもって定められている場合は、退職の申入れは、次期以降につき当期の前半に行うこととされています。例えば、暦月で賃金を決めている場合、7月1日に退職したいときには、6月15日までに申し入れる必要があります。
なお、期間の定めのある契約は、やむを得ない事情がある場合を除いて、使用者も労働者も原則として契約を解除することはできませんが、労働基準法第137条により、暫定的措置として、一定の場合(事業の完了に必要な期間を定める労働契約、専門的知識等を有する者との労働契約、60歳以上の者との労働契約)を除き、契約期間の初日から1年を経過した日以後においては、労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。