ASSOCIATION OF JOB INFORMATION OF JAPAN
公益社団法人 全国求人情報協会

倫理綱領と掲載基準

倫理綱領・掲載基準

●求人広告倫理綱領

求人情報提供事業各社は、求人広告の社会的役割とその使命を認識し、以下に掲げる基本原則に則り、たえずその質的な向上に努め、読者・ユーザー(※1)の信頼に応えなければならない。

  1. 求人広告は、読者・ユーザーの適切な職業選択に資するよう配慮されたものでなければならない。
  2. 求人広告は、真実なものであって、法令及び社会倫理に違背するものであってはならない。また、読者・ユーザーに不利益を与えるものであってはならない。
  3. 求人広告は、読者・ユーザーに誤解を生じさせることがないよう、平易な表現を用いるなど、的確な表示に努めなければならない。

 

●求人広告掲載基準

求人広告倫理綱領の趣旨に基づき、求人広告掲載基準として事前確認項目、留意表示項目、募集条件表示基準を次のとおり定める。

 〔事前確認項目〕

    1. 求人企業・事業主から依頼を受けて求人広告を掲載する場合は、当該求人の募集(労働)条件については、求人企業・事業主の責任である旨を説明し、その内容が正確である旨の確認を取った上で掲載しなければならない。なお、その際は人事担当者等の確認署名(捺印)を得るよう努めること。
    2. 求人広告の掲載にあたっては、その求人企業・事業主が以前に求人広告に関して苦情が発生したことがなかったかどうかについて、所要の確認をしなければならない。
    3. 新規に掲載申込みがあった求人企業・事業主については、訪問その他確実な方法により、調査を行うものとし、その所在と事業内容等を確認しなければならない。
    4. 事業の内容が監督官庁の許認可等を要する場合は、必要に応じてその証明となる関係書類を確認しなければならない。
    5. 読者・ユーザーとのトラブルが発生している求人企業・事業主、消費者とのトラブルが多発している業種や広告実現能力に疑問がある求人企業・事業主からの求人については、厳正な実態調査を行い、求人広告の内容について審査の上、掲載の可否を判断しなければならない。
    6. 以下に掲げるものは、掲載を差し控えなければならない。
      1. 事業の内容または募集の内容が法令に抵触するもの、またはそのおそれがあると認められるもの
      2. 基本的人権の侵害、就職差別を助長し、均等な雇用機会を損なうもの、またはそのおそれがあると認められるもの
      3. いわゆる悪質商法等の社会的に指弾を受けるような事業を行う求人企業・事業主等からの募集や、風俗営業関係事業からの募集であって、風紀上好ましくないものなど、社会倫理または社会秩序に反すると認められるもの、公衆衛生上有害な業務を内容とする事業からの募集に該当するもの
      4. 読者・ユーザーに不利益を与えるもの、またはそのおそれがあると認められるもの
        1. 応募者を集めるために、予め提供する意思のない労働条件を表示するもの
        2. 実際の労働条件と相違する内容を含むもの
        3. 求人企業・事業主の所在や実態、その事業内容等、募集にかかる掲載項目の内容が判然としないもの
        4. 応募者に対し、商品、材料、器具等の購入や講習会費、登録料等の納入、金銭による出資や特定の教育施設等における経費を伴う受講等の経済的な負担を不当に要求し、もしくはそそのかし、またはそのおそれがあるもの
      5. ストライキまたはロックアウトが行われている求人企業・事業主からの募集および、その求人企業・事業主において、ストライキまたはロックアウトが行われるおそれの多い争議が発生している旨の通報が地方労働委員会から公共職業安定所になされた場合の募集
      6. その他、求人情報提供事業者の編集方針に反する内容のもの
    7.  求人企業・事業主の承諾を得ることなく求人情報を改変して掲載してはならない
    8.  

  〔留意表示項目〕

    1. 応募者に対する収入、処遇等の労働条件および自社の経営実績等の企業情報について、事実に基づかない誇大・ 虚偽の説明、表示をした求人広告を掲載してはならない。
    2. 求人広告の表示は、社会通念上、一般の誰でも理解できるよう、平易な表現を用いることに努めなければならない。
    3. 職種名等の表示にあたっては、徒らに読者・ユーザーの誤解、錯誤を招きやすい類似用語、カタカナ名等を濫用してはならない。特別な事情でこれらの表現が必要な場合には、その内容が具体的に理解できるようにしなければならない。
    4. 労働者派遣事業の派遣労働者や登録者、業務請負事業の登録者、有料職業紹介事業の求職者または業務委託の受託者の募集の場合は、それが「通常の雇用関係となる人事募集」と誤解、混同されるような表示をしてはならない。
    5. 求人サイトに掲載する場合は、データ更新日や掲載期間を明示する等、読者・ユーザーに求人広告の情報更新時を明らかにするよう努めなければならない。また、ASPサイト(※2)やクローリングサイト(※3)の場合は、情報の出所を明示するよう努めなければならない。

 

  〔募集条件表示基準〕

    1. 求人広告として取り扱うものは、次に掲げるものとし、それぞれに明確な区分、表示をして掲載しなければならない。
      1. 通常の雇用関係となる人事募集
      2. 労働者派遣事業の派遣労働者の募集
      3. 有料職業紹介事業の求職者の募集
      4. 業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の受託者の募集
    2.  通常の雇用関係となる人事募集の場合、掲載明示項目として定める事項については具体的に表示しなければならないものとし、掲載明示促進項目として定める事項についてはできるだけ具体的な表示に努めることとする。読者・ユーザー理解促進項目は、仕事を探すときに知りたい情報として要望が高い項目であることに留意し、文字や画像などによる表示や表現の工夫に努めることとする。

       

       掲載明示項目 

      1. 求人企業・事業主の正式名称(社名等)および所在地
      2. 事業の内容
      3. 募集雇用形態(雇用期間の定めの有無がわかること)
      4. 職種名または職務内容
      5. 応募資格(必要に応じて学歴、経験、公的資格等)
      6. 勤務時間
      7. 賃金(採用時に一律に支払われる最低支給額)
        ※固定残業制の場合は、固定残業に相当する時間・手当金額・超過分を支払う旨
      8. 就業の場所
      9. 応募方法(応募のための電話番号等連絡手段。その他必要に応じて担当者名、必要な書類、面接、選考の場所等)
      10. 採用時と本採用後とで雇用形態や賃金等の条件が異なる場合は、本採用までの期間と条件 
        ※新卒メディアの場合は、上記のほか、①採用予定数(未定の場合はその旨)と前年採用実績数 ②応募資格となる学歴(学校種)及び採用予定学科 ③応募から選考の過程において提出が必要となる書類

      ※募集職種(職務内容)ごとに異なるものは、それぞれ別記するよう努めること。

       掲載明示促進項目 

      1. 時間外勤務の状況、休憩時間、裁量労働制等の場合はその旨
      2. 休日
      3. 適用される社会保険、労働保険
      4. 昇給制度がある場合はその旨
      5. 賞与制度がある場合はその旨
      6. 退職金制度がある場合はその旨
      7. 通勤交通費制度がある場合はその旨
      8. 定年制度がある場合はその旨
      9. 従業員数(法人・事業所)
      10. 資本金額
      11. 創業、法人設立年
      12. 就業場所における受動喫煙防止のための取り組み
      13. 掲載明示項目における賃金に含まれる手当名等の内訳

      ※新卒メディアの場合は、上記のほか、①過去に採用実績のある主な出身学校名 ②勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令第五条に定める青少年雇用情報

       読者・ユーザー理解促進項目 

      1. 職場の人間関係や職場の雰囲気

      ※アルバイト・パート募集の場合は、上記のほか、勤務体系の柔軟性                                                                                                                                                                 

    3. 通常の雇用関係となる人事募集以外の募集(Ⅰの2~4)の場合は、Ⅱの通常の雇用関係となる人事募集の際の明示(促進)項目に準ずるほか、特に次の事項について具体的に表示しなければならない。
      1. 募集にかかる業務内容および就業地域または場所
      2. 賃金、報酬に関すること
      3. 労働者派遣事業の場合は、派遣労働者の雇用形態(雇用期間の定めの有無がわかること)及び派遣先で勤務することがわかること
      4. 労働者派遣事業や業務請負事業で登録者を募集する場合は、登録制であることがわかること
      5. 業務委託(代理店・フランチャイズを含む)の場合は、募集にかかる委託業務内容、必要とされる資格要件、受託時または受託後に費用負担がある場合は、その費用、報酬については、固定報酬+歩合(出来高)制、完全歩合(出来高)制等の別

     

    附 則 この基準の改正は、2024年6月7日から施行する。

    ※1 読者・ユーザー:求職のために求人メディアを利用する者
    ※2 ASPサイト:求人企業・事業主が直接労働条件を入力、更新するサイト
    ※3 クローリングサイト:ロボット型の検索エンジンでWeb上にある求人企業・事業主の労働条件を収集し提供するサイト