若者雇用促進法により募集主に固定残業の明示が義務化されました
改正青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)が2015年10月1日から施行され、時間外・休日労働や深夜労働の一定時間分を固定残業代として支払う制度(固定残業制)を採っている事業主は、募集・採用に当たって固定残業代に関する労働時間数、金額等の明示が義務化されました。当協会会員の求人メディアでは、この法令の趣旨に沿って以下の①~③の記載をお願いしています。
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨
下記の資料もご利用ください
●厚生労働省のページ:青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について